人間福祉学会

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会則

第1章 総則

名称

第1条
本会は、人間福祉学会(Society of Human Well-Being)と称する。

事務局

第2条
本会の事務局は、岐阜県関市桐ヶ丘2-1 中部学院大学内に置く。

目的

第3条
本会は、人間福祉に関する研究・開発の促進を図り、もって人間福祉の充実発展に寄与することを目的とする。

事業

第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
  1. 大会(研究発表会および学術講演会等)の開催
  2. 会報および論集の刊行
  3. 共同研究
  4. 国際交流
  5. その他、本会の目的を達成するための事業

第2章 会員

会員

第5条
本会の会員は、次のとおりとする。
  1. 正会員
  2. 学生会員
  3. 海外会員
  4. 名誉会員
  5. 賛助会員
2
本会会員は、本会が企画する事業に参加し、また、本会が刊行する論集に研究成果等を投稿することができる。

正会員

第6条
正会員は、人間福祉およびこれに関連する研究に従事し、または、これに関心を有する者とする。

学生会員

第7条
学生会員は、人間福祉およびこれに関連する分野を学ぶ学生とする。

海外会員

第8条
海外会員は、正会員の推薦に基づき、理事会で承認された者とする。

名誉会員

第9条
名誉会員は、本会の発展に著しく貢献、あるいは社会的業績などが顕著である者で、理事会で推薦し、総会で認めた者とする。

入退会

第10条
本会へ入会を希望する者は、所定の書面による入会手続を経て、理事会の承認を得なければならない。
2
退会を希望する者は、所定の退会手続きをし、理事会の承認を得るものとする。

会費

第11条
本会の会員は、会費を納入しなければならない。入会費および年会費は次のとおりとする。
  1. 正会員:入会費5,000円、年会費5,000円
  2. 学生会員:入会費2,000円、年会費3,000円
  3. 海外会員:入会費免除、年会費:免除
  4. 名誉会員:入会費免除、年会費:免除
  5. 賛助会員:年額(一口10,000円)

会費の未納者

第12条
会費を3年以上滞納した者は、本会を退会したものとみなす。

賛助会員

第13条
賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業を支援する個人または団体とし、 理事会で承認された者とする。

第3章 総会

総会

第14条
総会は、毎年1回開催する。
2
必要あるときは、臨時に総会を開くことができる。
3
総会は、理事長が招集する。

審議事項

第15条
総会は、本会の正会員により構成する。
2
総会は、本会の事業および運営に関する次の事項を審議する。
  1. 事業計画および予算
  2. 事業報告および決算
  3. 理事および監事の選出
  4. 会則の変更
  5. その他本会の運営上重要な事柄
3
総会の議長は、理事長が務める。

議決

第16条
総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第4章 理事会

理事会

第17条
理事会は、理事より構成する。
2
大会会長、および次期大会会長は、理事会に出席することができる。
3
監事は、理事会に出席することができる。
4
幹事は、必要に応じて理事会に出席することができる。
5
実行委員長は、事業遂行のため理事会に出席することができる。

審議事項

第18条
理事会は、次の事項を審議する。
  1. 総会に提議する議案
  2. 理事の役割分担
  3. 本会の事業の企画および運営
  4. その他本会運営に関する日常的な事項
2
理事会の議長は、理事長が務める

理事会の成立と議決

第19条
理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
2
理事会の議事は、委任状を含む理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第5章 役員

役員

第20条
本会に、次の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 2名
理事 10名以上15名以下。なお、理事長は、その他に理事3名以内を推薦することができる。
大会会長 1名
次期大会会長 1名
監事 2名

役員の選出

第21条
理事長は、理事の互選による。
2
副理事長は、理事会において推挙し、理事長が委嘱する。
3
理事および監事は、正会員の中から選出する。
4
大会会長、および次期大会会長は、理事会において推挙し、理事長が委嘱する。

(役員の任期)

第22条
役員の任期は、総会を起算日として2年とし、再任を妨げない。
2
役員が任期中に退任した場合は、その後任者の任期は前任者の残任期間とする。
3
大会会長、および次期大会会長の任期は、それぞれ1年とする。

役員の職務

第23条
理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
2
副理事長は、理事長を補佐し、会務を処理する。
3
理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長の指名した副理事長がその職務を代行する。
4
大会会長は、大会を主宰する。次期大会会長は、次年度の大会の準備に務めるとともに、次年度大会を主宰する。
5
監事は、本会の事業内容および会計を監査する。

第6章 顧問

第24条
本会に、顧問若干名を置くことができる。
2
顧問は、必要のあるときは理事会に出席し意見を述べることができる。
3
顧問は、理事会の議を経て会員の中から理事長が委嘱する。

第7章 実行委員会

実行委員会

第25条
本会が主催する各種事業を行うために、必要に応じて実行委員会を置くことができる。
2
実行委員会の設置は、理事会の議を経て定める。
3
実行委員会の委員長は、理事会の推薦に基づいて理事長が委嘱する。
4
実行委員会の委員長は実行委員会を組織し、事業の遂行にあたる。
5
実行委員会の委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。

第8章 各種委員会

各種委員会

第26条
本会の事業を行なうために、必要に応じて各種の委員会を置くことができる。
2
委員会の設置は、理事会の議を経て定める。
3
委員会の委員長は、理事長が指名する。
4
委員会の委員は委員長が推薦し、理事長が委嘱する。

第9章 事務局

事務局

第27条
本会の業務を執行するための事務局を置く。

事務局長

第28条
事務局に、事務局を統括する事務局長1名を置く。
2
事務局長は、理事の中から選任する。

事務局員

第29条
事務局員は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

第10章 幹事

第30条
本会に、必要に応じて幹事を若干名置くことができる。
2
幹事は、理事長が会員の中から指名する。
3
幹事の任期は2年とし、会務を補佐する。

第11章 会計

財源

第31条
本会の財源は、会費、補助金、寄付金およびその他の収入をもって充てる。

会計年度

第32条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

決算

第33条
本会の決算は、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。

付則

この会則は、2016年11月20日より施行する。