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会則
第1章 総則
名称
- 第1条
- 本会は、人間福祉学会(Society of Human Well-Being)と称する。
事務局
- 第2条
- 本会の事務局は、岐阜県関市桐ヶ丘2-1 中部学院大学内に置く。
目的
- 第3条
- 本会は、人間福祉に関する研究・開発の促進を図り、もって人間福祉の充実発展に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- 大会(研究発表会および学術講演会等)の開催
- 会報および論集の刊行
- 共同研究
- 国際交流
- その他、本会の目的を達成するための事業
第2章 会員
会員
- 第5条
- 本会の会員は、次のとおりとする。
- 正会員
- 学生会員
- 海外会員
- 名誉会員
- 賛助会員
- 2
- 本会会員は、本会が企画する事業に参加し、また、本会が刊行する論集に研究成果等を投稿することができる。
正会員
- 第6条
- 正会員は、人間福祉およびこれに関連する研究に従事し、または、これに関心を有する者とする。
学生会員
- 第7条
- 学生会員は、人間福祉およびこれに関連する分野を学ぶ学生とする。
海外会員
- 第8条
- 海外会員は、正会員の推薦に基づき、理事会で承認された者とする。
名誉会員
- 第9条
- 名誉会員は、本会の発展に著しく貢献、あるいは社会的業績などが顕著である者で、理事会で推薦し、総会で認めた者とする。
入退会
- 第10条
- 本会へ入会を希望する者は、所定の書面による入会手続を経て、理事会の承認を得なければならない。
- 2
- 退会を希望する者は、所定の退会手続きをし、理事会の承認を得るものとする。
会費
- 第11条
- 本会の会員は、会費を納入しなければならない。入会費および年会費は次のとおりとする。
- 正会員:入会費5,000円、年会費5,000円
- 学生会員:入会費2,000円、年会費3,000円
- 海外会員:入会費免除、年会費:免除
- 名誉会員:入会費免除、年会費:免除
- 賛助会員:年額(一口10,000円)
会費の未納者
- 第12条
- 会費を3年以上滞納した者は、本会を退会したものとみなす。
賛助会員
- 第13条
- 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業を支援する個人または団体とし、 理事会で承認された者とする。
第3章 総会
総会
- 第14条
- 総会は、毎年1回開催する。
- 2
- 必要あるときは、臨時に総会を開くことができる。
- 3
- 総会は、理事長が招集する。
審議事項
- 第15条
- 総会は、本会の正会員により構成する。
- 2
- 総会は、本会の事業および運営に関する次の事項を審議する。
- 事業計画および予算
- 事業報告および決算
- 理事および監事の選出
- 会則の変更
- その他本会の運営上重要な事柄
- 3
- 総会の議長は、理事長が務める。
議決
- 第16条
- 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第4章 理事会
理事会
- 第17条
- 理事会は、理事より構成する。
- 2
- 大会会長、および次期大会会長は、理事会に出席することができる。
- 3
- 監事は、理事会に出席することができる。
- 4
- 幹事は、必要に応じて理事会に出席することができる。
- 5
- 実行委員長は、事業遂行のため理事会に出席することができる。
審議事項
- 第18条
- 理事会は、次の事項を審議する。
- 総会に提議する議案
- 理事の役割分担
- 本会の事業の企画および運営
- その他本会運営に関する日常的な事項
- 2
- 理事会の議長は、理事長が務める
理事会の成立と議決
- 第19条
- 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
- 2
- 理事会の議事は、委任状を含む理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第5章 役員
役員
- 第20条
- 本会に、次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事長 2名
- 理事 10名以上15名以下。なお、理事長は、その他に理事3名以内を推薦することができる。
- 大会会長 1名
- 次期大会会長 1名
- 監事 2名
役員の選出
- 第21条
- 理事長は、理事の互選による。
- 2
- 副理事長は、理事会において推挙し、理事長が委嘱する。
- 3
- 理事および監事は、正会員の中から選出する。
- 4
- 大会会長、および次期大会会長は、理事会において推挙し、理事長が委嘱する。
(役員の任期)
- 第22条
- 役員の任期は、総会を起算日として2年とし、再任を妨げない。
- 2
- 役員が任期中に退任した場合は、その後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 3
- 大会会長、および次期大会会長の任期は、それぞれ1年とする。
役員の職務
- 第23条
- 理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 2
- 副理事長は、理事長を補佐し、会務を処理する。
- 3
- 理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長の指名した副理事長がその職務を代行する。
- 4
- 大会会長は、大会を主宰する。次期大会会長は、次年度の大会の準備に務めるとともに、次年度大会を主宰する。
- 5
- 監事は、本会の事業内容および会計を監査する。
第6章 顧問
- 第24条
- 本会に、顧問若干名を置くことができる。
- 2
- 顧問は、必要のあるときは理事会に出席し意見を述べることができる。
- 3
- 顧問は、理事会の議を経て会員の中から理事長が委嘱する。
第7章 実行委員会
実行委員会
- 第25条
- 本会が主催する各種事業を行うために、必要に応じて実行委員会を置くことができる。
- 2
- 実行委員会の設置は、理事会の議を経て定める。
- 3
- 実行委員会の委員長は、理事会の推薦に基づいて理事長が委嘱する。
- 4
- 実行委員会の委員長は実行委員会を組織し、事業の遂行にあたる。
- 5
- 実行委員会の委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。
第8章 各種委員会
各種委員会
- 第26条
- 本会の事業を行なうために、必要に応じて各種の委員会を置くことができる。
- 2
- 委員会の設置は、理事会の議を経て定める。
- 3
- 委員会の委員長は、理事長が指名する。
- 4
- 委員会の委員は委員長が推薦し、理事長が委嘱する。
第9章 事務局
事務局
- 第27条
- 本会の業務を執行するための事務局を置く。
事務局長
- 第28条
- 事務局に、事務局を統括する事務局長1名を置く。
- 2
- 事務局長は、理事の中から選任する。
事務局員
- 第29条
- 事務局員は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第10章 幹事
- 第30条
- 本会に、必要に応じて幹事を若干名置くことができる。
- 2
- 幹事は、理事長が会員の中から指名する。
- 3
- 幹事の任期は2年とし、会務を補佐する。
第11章 会計
財源
- 第31条
- 本会の財源は、会費、補助金、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
会計年度
- 第32条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
決算
- 第33条
- 本会の決算は、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。
付則
この会則は、2016年11月20日より施行する。